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人権委員会 [人権擁護法案]



人権侵害の調査に関しては「任意調査に一本化し、調査拒否に対する過料などの制裁規定は置かない」とした。救済措置についても「調停・仲裁を広く利用可能とし、訴訟参加、差し止め請求訴訟の提起は当面導入しない」と定めた。


:裁判沙汰に持ち込ませると「職権濫用」などの罪からも逃れられるということ
人権委員が一般人より差別という感覚の問題に対して「優れている」ということを認めている。
憲法上の平等の精神に著しく違反している
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