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2013-03-03 [時事]

「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」 JASRACの説明にネットが騒然

「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事」。 こんなつぶやきがTwitter(ツイッター)上に大量に出回っている。発信源は動画投稿サイト 「ニコニコ動画」を運営するニワンゴの木野瀬友人取締役だということだが、 本当に「ツイッター」にヒット曲の歌詞を書いたりすると、JASRACから請求書が来るのだろうか。 ■ツイッターもネットメディアに変わりはない JASRACの菅原常務理事とは、日本音楽著作件協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事のこと。 菅原理事は2010年2月28日に「ニコニコ動画」の二次創作オンラインワークショップの第三回目「JASRAC『菅原常務理事』が ニコニコユーザーの質問に何でもお答えいたします」の生放送に出演。その中で「ツイッター」の著作権について語った。 JASRAC広報によれば、「ニコニコ動画」の生放送で菅原常務理事が「ツイッター」に関する著作権について語ったのは事実だという。 「ツイッター」は個人がプライベートで勝手につぶやくものと思っている人もいるが、ホームページやブログと同じネットメディアであり、 ヒット曲などの歌詞を書いた場合、著作権法に抵触すると説明する。それはJASRACの管理楽曲に関わらず、 著作物全てに共通なものだとも指摘した。 ■ツイッターの 使用料については現在検討中 たった140文字の「ツイッター」の世界でも法律は守らなければならず、 「ネット上はプライベートの場所ではないことをみなさんに認識して欲しい」とJASRACは訴えている。 ちなみに、歌詞を書いても著作権法に抵触しないのは、報道や批評、研究など、 「引用」の正当性が認められた場合に限るという。 JASRACでは「ツイッター」で歌詞を書いた場合の使用料をどうするかについてはまだ決めておらず、 「著作権等管理事業法に則り、どのように取り扱うかを現在検討しているところです」 と話している。 ちなみに、曲のタイトルだけでは著作権法に抵触しないそうだ。


:口ずさんだら使用料を取るということ。
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