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2012-05-10 [雑感]

全日遊連、「貯玉・再プレーシステムの手数料」および「遊技に関連する諸要素に基づくポイント」は「一切取りやめる必要がある」との考え示す

全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は、4月16日付で警察庁より発出されていた文書「貯玉・再プレーシステムの利用に伴う手数料の取扱いについて(通知)」および「ぱちんこ営業において客に付与されるポイントの取扱いについて(通知)」に関する「基本的な考え方」を4月27日付で各関係団体に対して発出した。全日遊連は、「貯玉・再プレーシステム」のいわゆる“手数料”は「一切取りやめる必要がある」との考えを示した。  全日遊連は文書において、貯玉・再プレーシステムの運用において、一定数の遊技球を徴収する行為は「実質的に換金行為を行っているとみなし得る」と指摘。手数料を徴収する運用を行っているホールは、直ちに運用を見直すよう要請した。また遊技球によらずに手数料を徴収する方法を検討する場合には、都府県方面遊協を経由して、かならず全日遊連に事前に相談するよう求めた。貯玉・再プレーシステムの運用自体を否定するものではないと注記している。  再プレー時に遊技球の使用制限を定める行為に関しては、「○○の日は制限解除」といった文言などを利用してイベント化することは認められないとの考えを示した。貯玉・再プレーシステムを、出玉イベントを偽装する手段として利用しているとみなし得るとしている。また、貯玉・再プレーに使用制限を設けること自体が「好ましくない」とした。  さらに「ポイント」については、「来店ポイント」と、遊技に使用した金額、遊技時間、貯玉・再プレーシステムの利用など、「遊技に関連する諸要素に基づくポイント」の2つの区分があるとし、後者の「遊技ポイント」については「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」となるため「一切認められない」とした。「来店ポイント」については「総付景品の一形態」とみなし得るとし、「総付景品等の提供に関するガイドライン」に沿った運用を求めた。ただ、「来店ポイント」を獲得するために玉貸しボタンを押さなくてはならないシステムは「遊技ポイント」とみなし得るために認められないとした。また「ポイント2倍デー」などと「来店ポイント」の付与をイベント化することは「著しく射幸心をそそるおそれ」があるとしている。  今回の全日遊連による「基本的な考え方」は、各都府県方面遊協から組合員のホールに向けて送付された。


:三店法だから大丈夫なのではない。警察は3店法を使った不法カジノを挙げた実績がある。つまり警察が捜査していないだけ。パチンコというのは違法行為である。

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